年金分割について

年金分割とは?
年金分割とは、離婚した夫婦が将来の年金を分け合う制度です。
働き方や雇用の状況により、妻の年金額が夫の年金額より少なくなりやすいことから、2007年度に導入されました。各個人により異なりますが、この年金分割により約3万1000円位の年金月額が変わります。
離婚すると元配偶者の年金額の半分がもらえる 制度ではないので、ご注意ください。
年金分割の方法は2種類ある
合意分割制度と3号分割制度の2種類があります。
合意分割制度
当事者間で話し合って分割の割合(上限は50%)を決めることができます。
会社員や公務員が加入する厚生年金や共済組合の保険料納付記録(標準報酬)を分割でき、基礎年金部分(国民年金)は含まれません。
この制度を利用できるのは、共に厚生年金の加入者だった夫婦や、3号分割が適用される前に婚姻期間がある場合です。
共働き期間は、夫婦の加入実績を合算して計算します。割合に合意できないときには、裁判所の調停などで決めます。
3号分割制度
国民年金の第3号被保険者(専業主婦など)が請求して2分の1ずつ分けることができます。
会社員や公務員が加入する厚生年金や共済組合の保険料納付記録(標準報酬)を分割でき、基礎年金部分(国民年金)は含まれません。
3号分割は、2008年4月以降の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。
年金分割ができる期間
原則、3号分割・合意分割ともに、離婚した日の翌日から2年以内に 年金分割手続きを行う必要があります。
また、すでに離婚が成立し、相手方が亡くなった日から1か月が経過すると請求することができなくなります。
離婚後に元夫が亡くなった場合、元妻の年金はどうなるのか?
元夫婦の間で行われた年金分割は、分割した側(多くは元夫)が亡くなっても、分割を受けた側(多くは元妻)が生きている限りは、年金を終身で受け取ることができます。
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