東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
2020年7月10日から、法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
遺言書を書いた方が亡くなったとき、相続人等は遺言書情報証明書の交付の請求をすることで、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を受け取ることができます。
この遺言書情報証明書を使って、相続手続き(登記や各種手続き等)をします。
これまでの自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要で、相続手続きをするまでに時間を要しました。しかし、この制度により、自筆証書遺言の家庭裁判所での検認が不要となり、相続人の手間が軽減されました。
それでは、遺言書情報証明書を取得するまでの流れを見ていきましょう。
① 交付の請求をする遺言書保管所を決めます。
全国の遺言書保管所で、交付の請求をすることができます。
郵送での請求も可能です。
交付の請求は、相続人、受遺者、遺言執行者等、そして左記の親権者や成年後見人等の法定代理人が行うことができます。
② 請求書を作成します。
請求書に必要事項を記入します。請求書は法務局のウェブサイトからもダウンロードできますし、法務局の窓口でも準備されています。
添付書類は以下のものです。
⑴ 法定相続情報一覧図の写し(住所記載のあるもの)
添付書類は、住所記載のある法定相続情報一覧図だけで可能です。
住所表記のない法定相続情報一覧図の場合や、一覧図がない場合には、更に添付書類が必要となります。
⑵ 法定相続情報一覧図の写しに住所の記載がない場合→法定相続一覧図(住所記載のないもの)、相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内のもの)
⑶ 法定相続情報一覧図の写しがない場合→遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内のもの)
⑷ 受遺者、遺言執行者等が請求する場合→請求人の住民票の写し(作成後3か月以内のもの)
⑸ 請求人が法人である場合→法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内のもの)
⑹ 法定代理人が請求する場合→戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)(作成後3か月以内のもの)
※遺言書を保管している旨の通知(関係遺言書保管通知)を受けた者が請求する場合には、添付書類は不要です。
③ 交付の請求の予約をします。
④ 交付の請求をします。
請求書と添付書類を遺言書保管所に提出します。
遺言書情報請求書の手数料は、1通につき1,400円です。収入印紙を手数料納付用紙に貼って納めます。
郵送請求した場合は、切手を貼った返信用封筒も同封します。
⑤ 証明書を受け取ります。
窓口で受け取る場合→運転免許証やパスポートなどの身分証明書で本人確認をしてから受領します。
郵送で受け取る場合→請求人の住所に宛てて送付されます。
相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けると、遺言書保管官は、その交付を受けた方以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨の通知をします。それにより、関係相続人等の全てに、遺言書保管所に遺言書が保管されていることが伝わることになります。
しかし、誰かが遺言書の閲覧や遺言書情報証明書を請求しなければ、たとえ遺言者が亡くなり相続が発生しても、この通知はされません。
また、相続人が返還を希望しても、遺言書保管所に保管されている遺言書は返却されませんのでご注意ください。
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