東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今日は、日差しはあるけれど、冷たい風が吹いていますね。
暖かかったり、寒かったりで体調管理が難しい時期ですが、
三寒四温という言葉の通り、こうして少しずつ春に近づいていくのですね。
さて、今年の4月に改正される児童虐待防止法のお話です。
この改正で、「親による体罰禁止」が定められました。
でも、体罰と言っても、漠然としていてあいまいな部分があります。
親が体罰と思っていなくても、周りが見ていて体罰と感じることもあるかもしれません。
そこで、2019年12月に厚生労働省の有識者検討会は、
体罰の定義や具体例を示した指針案を公表しました。
体罰とは、体に何らかの苦痛を与える行為としました。
例えば、
・長時間正座をさせる
・夕食を与えない
・尻を叩く
・殴る
などです。
これらは、理由を問わず禁止です。
一方で、罰を目的としないものは、体罰にあたらないとしました。
例えば、道路に飛び出しそうな子どもの手をつかんで保護するなどです。
その他、体罰以外でも、
子どもを否定するような発言・無視も、
子どもを傷つけ、成長や発達に悪影響を与える可能性があるとしました。
何が体罰で、何がしつけか。
考えすぎて、子育てが苦痛になったり、
親が委縮してしまうのもよくありませんが、
一度、子育てのやり方を見直す機会にしてみてはいかがでしょうか。
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