東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
9月の半ばを過ぎました。虫の声も、セミから鈴虫へ交代。
過ごしやすい日も増えてきました。
さて、今日は2019年10月1日から変わる、自動車税についてです。
消費税が10%になることはよく知られていますが、自動車税も大きく変わります。
日々の暮らしにかかわる税金のことなので、ご紹介したいと思います。
大きな変化は3つです。
①自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。
2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)から適用になるので、それ以前に登録を受けた自動車の税率は、今まで通りです。
②2019年10月1日から自動車取得税が廃止されます。その代わりに、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に払う「環境性能割」が導入されます。
③「環境性能割」は、2019年10月1日から2020年9月30日までの1年間だけ、自家用自動車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
(総務省・地方税共同機構作成 自動車の税金税制改正ガイドより)
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