東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
令和2年4月1日から改正民法が施行されました。
契約や相続などの私たちの生活に身近なルールが変わりました。
相続では、「配偶者居住権」が創設されました。
「配偶者居住権」とは、死亡した配偶者が所有していた建物を、残された配偶者が原則として終身使用できる権利です。
よって、遺産の建物の権利は「所有権」と「配偶者居住権」の2つに分けることができるようになりました。
それまでの相続の制度では、相続財産の大半を居住用の不動産が占めている場合に、配偶者が相続で居住用不動産を取得すると、居住用不動産以外の金融資産をあまり受け取ることができず、その後の配偶者の生活が困るというケースがありました。
それは、被相続人(亡くなった配偶者)の望むことではありません。
そこで、「所有権」と「配偶者居住権」のうち、配偶者が「配偶者居住権」を取得することで、配偶者は不動産以外の遺産を多く受け取ることができるようになります。
(本来の所有権の時価に比べて、この場合の所有権も配偶者居住権も価値は低くなります。低くなった分、配偶者は預貯金などをこれまでより多く受け取ることが可能になるのです。)
では、どのようなときに「配偶者居住権」を取得できるのでしょうか。
それは、次のいずれかがあった時です。
配偶者が死亡した時点で自宅に住んでいて、①配偶者に権利を取得させるという遺言がある②遺産分割で協議する②家庭裁判所の審判
注意点は、配偶者居住権の売却や譲渡はできません。
配偶者居住権を放棄することはできます。
しかし、所有権を持つ方に配偶者居住権を贈与したものとみなされ、贈与税が発生します。
配偶者居住権は、残された配偶者が生活に困らないようにするためのもの。
そういう視点では、「婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」を利用することもできます。続きはまた次回に。
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