東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「昔の戸籍謄本を取り寄せる意味は?」です。
亡くなったときの戸籍謄本だけでは足りない
相続が開始すると、亡くなられた方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍謄本等)を揃えます。
この取り寄せ作業は、慣れていなければ大変な作業です。
亡くなられた方が引っ越しをするたびに転籍(本籍を移すこと)していた場合には、いくつもの役所に問合せをすることになります。
よく「相続手続きなら、亡くなったときに戸籍謄本(除籍謄本)だけでも良いのでは?」と思われがちですが、それだけでは相続人を確定することはできないのです。
相続人がいるのか?相続人は誰なのか?を確認するため
相続人を確認するための流れは、まず亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本)を取り寄せます。
そこに配偶者や子の記載があれば相続人が確定します。
しかし、すでに婚姻した子や兄弟姉妹の存在は、戸籍謄本(除籍謄本)からは判明しない場合もあります。
亡くなられた方が過去に婚姻と離婚をし、その後に転籍していた場合は、その後の新しい戸籍謄本に以前の結婚の記載はされないからです。
また戸籍の身分事項欄には、・法令に基づいて新戸籍が編成されたとき・他の戸籍に入籍したとき・転籍したときには、新しい戸籍に移されない事項もあります。
ですから、正確な相続人を調べて確定するには、亡くなられた方の除籍謄本の他に、転籍前の戸籍謄本(除籍謄本)、改製原戸籍等の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本等を集め、子どもの有無・兄弟姉妹の存在を調べる必要があるのです。
戸籍謄本の収集もお引き受けします
亡くなられた方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本の収集をスムーズに行いたいときは、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
なかなか落ち着かない状況での相続手続きは大変な心労です。
外部に依頼できる部分はそれを専門とするところに依頼することは、お客様のストレス軽減になります。
また行政書士は守秘義務があります。
知り得た大切な個人情報は外部に漏れることはありません。
安心してお問い合わせください。
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