東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、遺産分割協議書の押印についてです。
現在、押印廃止の方向で、政府内でもいろいろと検討されています。
確定申告も原則押印廃止の方向で調整されているようです。
遺産分割協議書への押印は?
では、遺産分割内容を記した遺産分割協議書の押印はどうなるのでしょうか?
こちらは、押印廃止の対象外となるようです。
遺産分割協議書は、実印と印鑑証明書を求められます。押印廃止の対象外となるのは、信頼性や安全性を担保するためでしょう。
遺産分割協議書の他、納税猶予を申請する際に提出する不動産などの担保提供に関する書類も押印廃止の対象外となるようです。
今後も押印廃止の流れは進んでいくので、注意しておく必要がありそうです。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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