東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「成年被後見人は遺言をすることができる?」です。
近年、成年後見の利用が増えています。
成年後見人が就任すると、成年被後見人には今まで通りにできなくなることが出てきます。
遺言についてはどうでしょうか?
成年被後見人は遺言を作成することができるのでしょうか?
条件付きで認められている
民法第973条1項に、成年被後見人の遺言について定められており、
「事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。」
とされています。
つまり、自分の遺言を作るという行為を理解し、その行為により法的な責任が生じることを理解している状態ならば、医師の立会いの下、遺言書を作成することができるのです。
そして、成年被後見人の事理弁識能力が回復した状態を逃さずに遺言書を作成するには、念入りな事前の準備と、医師との打ち合わせなどが必要になります。
立ち会った医師にも協力してもらう必要あり
医師立会いの下に遺言書を作成した時には、医師が、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名押印しなければならないと定められています。
これらの過程を経ることで、成年被後見人も信頼性のある遺言書が作成できるのです。
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