【遺言】遺留分を忘れずに!
- 加藤貴世
- 2020年12月17日
- 読了時間: 2分
東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「遺留分を忘れずに!」です。
財産処分の自由
遺言により、原則として遺産の処分を自由にすることができるのが原則です。
15歳以上の人であれば、誰でもいつでも自由に遺言をすることができます。
遺言書を作ることも、作らないことも自由です。
一度した遺言を、遺言の方式に従いさえすれば、撤回したり、取り消したり、変更することも自由です。
その一方で、詐欺や脅迫によって被相続人(遺言者)に相続に関する遺言をさせたり、撤回、取り消し、変更をさせた者を相続人となることができないと定められており、遺言の自由を担保しています。
財産処分の自由に対する制限
このように自由に遺産をどのようにするか決めること(財産処分の自由)ができますが、1点だけ、制限があります。
それは「遺留分」です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律で定めた一定の相続財産(遺留分)を留保しておく制度です。
遺言者であっても、相続人の遺留分を侵害することはできないのです。
具体的には、配偶者と子ども一人が相続人であった場合、「すべての財産を配偶者に相続する」とする遺言を書いても、子どもには遺留分があり、その遺留分まで侵害することはできず、子どもが遺留分侵害請求権を行使した場合には、配偶者から子どもへ遺留分がわたることになります。
遺言書を作成するときには、遺留分も忘れずに
財産処分の自由もとても大切です。それと同時に相続人らの法的安定性に対する一定の配慮も必要であり、とても大切だからです。
遺留分を侵害する過大な遺贈や贈与がなされた場合には遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)は、そうした贈与や遺贈を受けた者に対して、遺留分侵害請求を行うことになり、トラブルを招くことにもなります。
そういったトラブルを避けるためにも、遺言書を作成する際には、遺留分も頭に置きながら作成しましょう。
アイリス法務行政書士事務所では、遺留分や遺言形式、遺言内容の有効性などを法的視点からアドバイスをしています。遺言書作成のことでしたら、ぜひアイリス法務行政書士事務所へご相談ください。
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