東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今回は、「時間が経過した財産分与契約は有効か?」です。
離婚の際に取り決める離婚協議書の項目に、財産分与があります。
大抵、離婚届を出す前に財産分与について取り決め、離婚成立後に財産分与を行います。離婚後に取り決めても良いのですが、実際には離婚前に取り決めることが多いです。
時間の経過した財産分与
協議離婚の前に、財産分与について取り決めをしても、事情があって、すぐには離婚届を出さない、または出せない場合もあるでしょう。
時間が経過した財産分与契約は有効なのか気になるところですが、内容に妥当性が認められれば、離婚成立後に財産分与契約は効力を生じます。
しかし、長い時間が経過し、その間に新たな財産が見つかるなど状況が変化した場合には、以前の財産分与契約を取り消し、変更することができると解されています。
離婚しなかった場合は?
では、財産分与契約を取り決めても、離婚しなかった場合にはどうなるのでしょうか?
財産分与契約は解約されたものとみなされて、効力を生じないとされています。
財産分与の取り決めをしたら、協議書を作成
離婚の取り決めをしたら、離婚協議書・できれば離婚公正証書を作成することをお勧めします。
口約束やメモだけですと、トラブルのもとになります。取り決めた内容は、双方がいつでも確認できるように協議書としてまとめ、各自が1通ずつ保管しましょう。
女性行政書士が丁寧に対応いたします。
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