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【離婚】有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?」です。



基本的には認められない

不貞行為などをし離婚原因を生じさせた配偶者側(有責配偶者)からの離婚の請求は、原則として認められません



認められる場合もある

協議離婚が難しい場合は、調停離婚や審判離婚、裁判離婚の手続きを利用することになります。

その時に、


別居期間が相当長期間にわたる

② 未成熟子がいない

③ 相手方配偶者が、離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれるなどの事情がない


このような場合には、有責配偶者からの離婚請求も認められる場合があります。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

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