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【離婚】離婚後でも、養育費の公正証書作成をご検討ください

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。


今回は、「離婚後でも、養育費の支払いを公正証書で作成しておこう」です。


突然の離婚

全く心の準備ができていない中での離婚


このような離婚は、少なくありません。

そのような場合、財産分与や養育費等について、きちんと話し合いがもたれず、口約束だけで済ませているケースがあります。


しかし、離婚時に口約束していても、離婚後何年も経過していても、

当事務所では、特に養育費の支払いがある場合には、公正証書の作成をお勧めしています


離婚公正証書は、離婚の際に必ず作成しなければならないものではありません。

しかし、取り決めたことを書面に残さないことで、

何らかの勘違いや

約束を反故にされる

ことも、現実にはあります。

養育費の支払いが長期にわたる場合には、離婚後時間が経過していたとしても、公正証書を作成することを検討しても良いのではないでしょうか。



養育費の公正証書を作成するメリット


養育費を受け取る側からみると・・・・

・毎月の養育費がきちんと支払われるという安心感がある。

・養育費の支払いが滞った場合は、公正証書を作成しているので、強制執行を行える。


養育費を支払う側からみると・・・・

・公正証書を作成したので、養育費をきちんと毎月振り込む気持ちになる。

・子どもへの愛情の証となる。

・きちんと養育費を払い、元配偶者からの信頼を得ることで、子どもとの面会も気兼ねなく実現できる。


養育費の公正証書作成は、双方にメリットがあります。

離婚したけれども、養育費について公正証書を作成していない場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。



女性行政書士が丁寧に対応いたします。

東京都国立市、立川市、府中市、国分寺市、調布市、日野市、八王子市、昭島市、東村山市、武蔵村山市、小金井市、小平市、多摩市、昭島市などの多摩地域対応




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