東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
今日は、離婚協議書は公正証書で作成することが大切!についてです。
自作の離婚協議書には不安な点がある
離婚協議書は、離婚をするにあたり、夫婦間で取り決める契約書です。
慰謝料、財産分与、親権、養育費、面会交流、年金分割など、今までの結婚生活で築いたものを二人でどのように分割するか、取り決めたことを記したものです。
離婚協議書は、自分たちだけで作成することができます。
インターネット上にも、サンプルが掲載され、それを参考に作成される方もいらっしゃると思います。
自分たちで作成した離婚協議書も、もちろん有効です。
しかし、不安な点が・・・・・。
もし、財産分与がなされなかったら?
もし、養育費の支払いが途中で無くなってしまったら?
予定していた金銭支払いがなかった場合、自分たちで作成した離婚協議書では、直ちに金銭を請求するための強制執行に取り掛かることができません。
時間がかかればかかるほど、元配偶者が再婚したり、行方が分からなくなるなど、離婚協議書で取り決めた金銭を受け取ることは難しくなるでしょう。
離婚協議書は公正証書で作成する
公証役場で作成する公正証書は、強制執行認諾条項を付けることで、万が一、金銭の支払いが滞ったとしても、その条項をもとに、強制執行をすることができます。
公正証書で離婚協議書を作成すると費用はかかります。
費用の点が気がかりかもしれませんが、財産分与や養育費や年金分割の額や重要性を考えても、公正証書で作成するメリットの方が大きいでしょう。
離婚協議書の作成を考えている方は、公正証書で作成することをぜひご検討ください。
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