東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
先日、某会社の牛乳の営業の方がいらっしゃいました。
「いい商品だから、一度飲んでみてね!」
試供品を置いて、少し商品の説明をして、さっと立ち去ること時間にして1分足らず。
いろいろな種類の試供品を前に、家族は「飲みたい~」と大喜びでした。
一方で、高齢者を狙った悪質な訪問販売や訪問購入が増えています。
難しいことを並べ立てて、危機感を感じさせたり、
最近の悪質商法は、手口が巧妙で、誰もが騙されやすい傾向になっているそうです。
よく分からないまま契約することは、絶対に避けたいですね。
もし契約をしてしまったら、クーリングオフという制度があります。
書面を受け取った日を含めて8日以内に、書面で解約を通知すれば、無条件で契約を解除できます。
このようなときには、証拠として残る内容証明郵便を利用すると良いでしょう。
もし不安を感じる契約をされた場合には、クーリングオフ制度があることを思い出してくださいね。
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