【相続・遺言】検認手続きを経ても無効とされる場合も・・
- 加藤貴世
- 2020年9月8日
- 読了時間: 2分
更新日:2020年10月9日
東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
自筆証書遺言書は、気軽に書けて、必要なときに自由に書き換えもできる遺言書です。
私たちにとって、一番身近な遺言書だと言えます。
そして、遺言書の保管場所も仏壇や金庫など、遺言者の安心でき、かつ身近なところに保管することができます。
検認手続き
自宅などで保管している自筆証書遺言書の場合、もし相続が発生したときには、まず家庭裁判所で検認手続きを経なければなりません。
(公正証書遺言書や、2020年7月10日から始まった法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、遺言書の検認手続きは必要ありません。)
注意しなければならない点は、検認手続きは遺言書の内容やその有効性を判断するものではないという点です。
検認手続きの意味
検認は、相続人に対してその遺言書の存在を知らせ、遺言書の形状や日付・署名など、検認の日における遺言書の内容を明確にして、その後に起こるかもしれない偽造や変造を防止するための手続きなのです。
検認はその遺言書の内容や有効性を判断することではないので、たとえ検認手続きを経た遺言書でもその内容は無効とされる可能性もあります。
そのようなことを避けるため、遺言書は法的形式に則って作成しましょう。
不安がある場合には、公正証書遺言を利用すると良いでしょう。手間はかかりますが、有効な遺言書を作成でき、安心感を得られると思います。
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