東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
9月に入り、少しずつ秋を感じるようになりましたね。
さて、今日は遺言書の保管についてです。
自筆証書遺言の保管場所というと、代表的なのは、自宅。
タンスや、机の引き出し、金庫、仏壇などが、よく聞かれます。
自分の信頼できる場所で、
普段は人の目に触れることがなくて、
いざというときに家族や大切な人に見つけてもらえる場所。
皆さんはどこが思い浮かびますか?
2020年7月10日から、自筆証書遺言の信頼できる保管場所ができます。
自筆証書遺言を最寄りの法務局で有料で保管する制度が始まります。
自筆証書遺言で一番心配なのが、保管中に破棄されたり、改ざんされたり、紛失することです。
そうなると、せっかく作った遺言書も水の泡となってしまいます。
でも、法務局で保管してもらうことで、そうした心配が減りますね。
心配は一つでも少ないほうが良いです。
自筆証書遺言を作成された方、作成を予定している方は、
このような制度が始まることを、頭の片隅に留めておいてくださいね。
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