東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
先日「自筆証書遺言の保管場所」でご紹介しました2020年7月10日から始まる保管制度には、実は別のメリットもあります。
一つ目は、法務局の事務官が自筆証書遺言を預かる前に、書式の不備がないか確認してくれること。
自筆証書遺言には、書き方にルールがあります。
自筆証書遺言を書いた人が署名をすることや、作成年月日を記載するといった決められたことが守られていないと、遺言書自体が無効となる可能性があります。
しかし、この制度では、自筆証書遺言を預かる前に事務官が確認をしてくれるので、書式不備の心配はなくなります。
二つ目は、法務局で保管している場合には、検認の必要がなくなること。
自筆証書遺言は、見つけたら勝手に開封してよいものではありません。
家庭裁判所で検認の手続きをしなければ、開封できないのです。
手間も、時間もかかりました。
しかし、保管制度を利用することにより、検認は不要となります。
書き方に注意が必要な自筆証書遺言ですが、これらのメリットで使いやすくなり、今後自筆証書遺言を作成する方が増えるかもしれません。
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