東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。
「契約」という言葉を聞くと身構える方もいるかもしれません。
でも、普段の生活で「契約」とは無縁ではないのです。
身近な「契約」
私たちは様々な「契約」の中で暮らしています。例えば、携帯電話の契約、電気、ガス、乗用車の購入、車両保険、生命保険・・・・・数え上げたらキリがありません。
アイリス法務行政書士事務所の業務である「離婚協議書」や「遺産分割協議書」も契約の一種です。そう考えると、「契約」は、私たちの生活に意外と身近で大切なものなのですね。
契約自由の原則
憲法では「契約自由の原則」が定められています。
・どのような契約をするか
・誰と契約をするか
・どのような内容にするか
・契約の締結を、どのような方法・形式で行うか
自由に定めることができるとされています。
トラブル回避のためにも契約書作成を!
そして、契約は「申込」と「承諾」によって成立し、「承諾」のあった時点で契約は有効に成立します。よって、口約束でも契約は有効に成立します。その場合、当事者の一方が「契約は成立していない。」と思っていても、他方は「契約は成立している。」と思っている可能性があります。こうしたトラブルを未然に回避するためにも「契約書」を作成し、お互いに契約内容を確認する作業は必要不可欠だと言えます。
公正証書で作成するとより安心
例えば、離婚することになり、財産分与や養育費を双方で取り決めた場合、口約束だけだと、約束を守ってもらえない可能性もあり、財産分与や養育費を受け取る側からすると、とても不安定な状態に置かれることになります。一般的に養育費は長期間にわたる支払いが取り決められることが多く、離婚協議書を作らず口約束だけの場合、受け取る側は、養育費が払い終わるその時まで、心配の種を抱え続けることになります。
しかし「離婚協議書」を作成することで、双方で協議し取り決めた内容をいつでも確認でき、万が一の場合には「離婚協議書」が証拠となります。また、公証役場で公正証書として作成した場合には、より強力な証拠となり、力強い味方となってくれます。
【契約することの一般的なメリット】
・どのような契約も、自由に結ぶことができる。(「契約自由の原則」)
・契約を締結した事柄について、お互いの責任範囲が明確になる。
・万が一、相手方が契約を守らなかった場合の証拠となる。裁判となった時にも、契約書が証拠として採用される。
・当事者間において、その契約の重要性(契約違反による罰則など)を認識し、契約内容を実現するために、相手方の行動を促しやすくなる(義務履行を強制しやすくなる)。
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