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執筆者の写真加藤貴世

【離婚協議書】養育費の範囲は?

更新日:2020年10月9日

東京都国立市 アイリス法務行政書士事務所の加藤貴世です。

今回は、養育費の範囲についてのお話です。

協議離婚をする場合、双方の話し合いで養育費について取り決めをします。

養育費の額、支払方法、支払期間、その他入学金や入院など特別な事情が起こった場合どうするのか、などを離婚協議書や離婚公正証書に記載します。

そして、養育費は生活保持義務です。親は自分の生活を削ってまでも、未成熟の子に対し、自分と同じ程度の生活を保障しなければならない義務となります。

養育費とは何を指すのでしょうか?

養育費とは、親が未成年の子に対し負担するべき費用で、日常生活の世話にかかる費用から教育費までを含みます。具体的には、衣食住にかかる費用、教育費、医療費、適度な娯楽費などですが、どの程度が養育費として認められるかは、それぞれの家庭により異なります。各家庭の環境や親の経済力などを考慮して決められるからです。


どの程度が教育費として認められるのでしょうか?

養育費の中でも、取り決めが難しいものの一つとして、教育費が挙げられます。

義務教育までは教育費として認められやすいですが、その後の大学、大学院、私立学校などの費用は、当然に教育費として認められるのでしょうか?

これは、親の社会的地位や経済力、生活レベル、職業などにより異なってきます。

両親ともに大学を卒業している家庭であれば、子どもが大学を卒業するまでの入学金や授業料が認められやすくなります。

同様に、両親ともに小学校から大学まで私立の学校に通い、親にその経済力があれば、子どもにも同様の教育費が認められる可能性があるでしょう。


塾や予備校の費用は、当然に教育費として認められることは難しいようですが、進学のために塾通いをすることはよくあることであり、教育費として考慮されるべき点だと思います。


一方、医学部などの特別に授業料が高い学費を負担することも、特別な事情がなければ、簡単には認められないでしょう。大学院の費用についても、大学院に対する親の考え方や意向によって、対応は異なってくるようです。

お稽古事の費用も、趣味のための費用と考えられ、特殊な事情がない限り、教育費とは認められないようです。



養育費の取り決めた内容は、公正証書で残しましょう

養育費は、長期間にわたる取り決めです。

きちんと支払われることが一番ですが、万が一支払われなくなった場合に備え、強制執行認諾条項付きの離婚公正証書を作成することをお勧めしています。

離婚協議書を作成しただけでは、支払いが滞った場合に直ちに強制執行を行使することはできません。

離婚公正証書を作成することは、子どもの生活にも安心感を与えてくれるのです。



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